CREATE法の優遇措置に関する細則、5月第3週までに固める見通し (フィリピン)

フィリピン財務省(DOF)は4月18日、法人向け諸税の見直しなど税制改革の第2弾「CREATE法」(4月11日発効、内容について2021年4月7日記事参照)に関して、税制優遇措置の具体的な内容を規定する実施細則(IRR)を、5月の第3週ごろまでに固める意向を発表した(注)。

併せてDOFは、CREATE法の下で税制優遇措置の対象となる業種・事業に関する「戦略的投資優先計画(SIPP)」の策定を進めている。同省の発表によると、SIPPが策定されるまでの移行期間は、2020年度版の「投資優先計画(Investments Priorities Plan:IPP)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」に記載された業種・事業が優遇措置適用の対象となる見込み。同発表は、CREATE法において新たに設置された、財政インセンティブ審査委員会(FIRB)の初会合(4月14日開催)での内容を基に行われた。

出所:ジェトロ